【重要】陽性者の療養期間の短縮について
2022年9月8日 13時09分 [HP管理者]本日(9月8日)から、新型コロナウイルス感染症の陽性者の療養期間が変更になりました。
【症状がある場合】
症状が出た日から7日間以上経過、かつ、症状軽快から24時間以上経過後療養解除
(症状が出た日を0日目として8日目から外出可能)
【症状がない場合】
検査日から7日間以上経過後療養解除
(検査日を0日目として8日目から外出可能)
5日目に陰性が確認できた場合は5日間以上経過後療養解除
(検査日を0日目として6日目から外出可能)
【濃厚接触者】※従来と変更なし
従来と変更なく原則5日間経過後療養解除、
(陽性者との最終接触日を0日目として6日目から外出可能
2日目と3日目に陰性が確認できた場合は3日目から療養解除
(陽性者との最終接触日を0日目として3日目の陰性確認後から外出可能)
以下、厚生労働省のホームページからです。